2017準備状況-第13回
各種制限事項について考えてみる(その2)
2016年12月26日
競技運営続いては携帯電話や音楽プレーヤーの使用について。
・レース中の持ち物について
→ ランナーの方はできる限り、以下の持ち物(※スマートフォン、または、携帯電話)を携帯してレースに参加してください。
・禁止事項
→(前略)他のランナーの妨げになるような大音量を発生する器具の使用
上記は、2016東京マラソンの「参加のご案内」に記載のある事項です。
…なるほど。
ここからは、防災対策としての携帯電話の所持奨励と、他のランナーの妨げとならない程度の音楽プレーヤーの使用については可能であると見てとれます。
ただし、同禁止事項には「(前略)コース上で、踊り、演技、演奏などをしたり、立ち止まったりするなどの遅延行為」、「主催者が大会参加にふさわしくないと判断したもの」
という記載も盛り込まれています。要するに携帯電話の所持は奨励するがコース上に立ち止まってレース風景を撮影するのは邪魔だからダメだろ…であり、さらに、後段の記述は禁止事項の記載の有無にかかわらず主催者の裁量をもって個別判断するということで、微細な事項までは規定しないけど、そんなのコモン・センスで対応するから…ということだと思います。
東京マラソンも、函館マラソンと同様に競技規則として「(前略)日本陸上競技連盟競技規則および本大会規定によります。」と明記されています。日本陸連の競技規則では携帯電話の所持と使用は「許可しない」とある一方、同大会規定では携帯電話は「携帯してレースに参加してください」とあり、一瞬、不整合?かと思いましたが、この解釈として、同じく日本陸連が2013年に公表した「市民マラソン・ロードレース運営ガイドライン」(※以下に抽出)を見ると、そこに齟齬がないことがわかりました。
(5)仮装・電子機器利用の是非
陸上競技のルールでは、仮装や電子機器の利用はできないことになっていますが、大会主催者の判断で一部認められる大会もあります。ただし、他のランナーに迷惑をかけるような利用は慎むよう周知徹底します
この結論も、来年1月の実行委員会で2017大会の「実施要項」を決定した後に、「仮装」などに関する事項とあわせて、あらためてお知らせいたします。